同窓会 会則
第1章 総則
第1条 新宿医療専門学校同窓会は、卒業生の中から選出第1条 本会は新宿医療専門学校同窓会と称し、本部事務局を本校内に置く。
第2条 本会は会員の教養の向上、会員相互の親睦を図り、母校の発展と繁栄に寄与する事を目的とする。
第3条 本会の目的を達成する為に新宿医療専門学校鍼灸学科同窓会と新宿医療専門学校柔道整復学科同窓会を置く。
会長、副会長をはじめ各学科6名の役員により運営されています。
第2章 事業
第4条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 会報及び会員名簿作成
- 会員の教養向上を図る各種の講演会、親睦会
- 会員並びに母校の発展を援助する事業
- 母校の教育催事の協力援助
- 母校教職員の研究助成
- その他必要と認める事項
第3章 会員
第5条 本会は下記会員を持って組織する。
- 正会員 母校の卒業生、及び在籍した者で、役員会で認められた者
- 特別会員 母校の現・旧教職員
- 名誉会員 学識名望あり、本会及び母校に功労ある者で総会又は役員会で推薦された者
第4章 役員
第6条 学科別同窓会に下記役員を置く。
- 会長 2名(各学科1名)
- 副会長 若干名(各学科)
- 書記 若干名(各学科)
- 会計 若干名(各学科)
- 会計監査 若干名(各学科)
- 顧問 1名
- 名誉顧問 若干名
第7条 本部事務局に下記の役員を置く。ただし学科別同窓会の役員を兼ねることがある。
- 顧問 1名
- 会長 2名(各学科1名)
- 本部事務局長 1名
第8条 役員の選出は次の方法による。
- 会長、副会長、書記、会計及び会計監査は会員の中より総会又は役員会において選出する。
- 役員は会員の中より総会又は役員会の承認を経て会長が委嘱する。
- 顧問は学校長とし、名誉顧問は会長が推薦し、本部事務局長は特別会員の中から顧問が推薦し、総会又は役員会の承認を経て会長が委嘱する。
第9条 役員の任務は次の通りとする。
- 会長は各学科同窓会を代表し、会務を総括し、総会及び役員会を招集する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故ある場合は之に代わる。
- 書記、会計は会長の命を受け、庶務、会計を掌理する。
- 会計監査は会計を監査する。
- 顧問は会長及び役員の諮問に応じ重要な会務に参与する。
- 名誉顧問は会長の諮問に応じる。
- 本部事務局長は両学科の会長と連絡を密に取り、総会及び役員会の日程を調整する。
第10条 役員任期は3ヶ年とし、再任を妨げない。
第5章 総会及び役員会
第11条 総会は原則として1年に1回、両学科の会長が招集する。臨時総会は必要に応じて開催する事ができる。
なお特別な事情があるときは、役員会を以て総会に変える事ができる。
第12条 総会は次の事項を審議決定する。
- 会則の改正
- 事業計画
- 予算及び決算
- 財産の取得管理及び処分
- 役員の改選
- その他、重要な議案
第13条 総会の決議は出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第14条 役員会は会長が招集し、会長、副会長、書記、会計、会計監査、顧問及び名誉顧問で構成し、会務を掌理する。
第6章 会計
第15条 本会の経費は終身会費及び寄付金を以て充てる。
第16条 正会員の終身会費は15,000円とし、入会時に納入するものとする。
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 附則
第18条 会務遂行上の細則は役員会の議を経て会長が定める。
第19条 本会則は平成19年4月 1日より施行する。