第1条 本会は新宿医療専門学校同窓会と称し、本部事務局を東京都新宿区左門町5番地新宿医療専門学校(以下「母校」という。)内に置く。
第2条 本会は会員の教養の向上、及び、会員相互の親睦を図り、これにより、母校の発展と繁栄に寄与する事を目的とする。
第3条 本会の目的を達成する為に新宿医療専門学校鍼灸学科同窓会、新宿医療専門学校柔道整復学科同窓会、及び新宿医療専門学校歯科衛生学科同窓会(以下、これらを総称して「学科別同窓会」という。)を置く。
第1条 本会は新宿医療専門学校同窓会と称し、本部事務局を東京都新宿区左門町5番地新宿医療専門学校(以下「母校」という。)内に置く。
第2条 本会は会員の教養の向上、及び、会員相互の親睦を図り、これにより、母校の発展と繁栄に寄与する事を目的とする。
第3条 本会の目的を達成する為に新宿医療専門学校鍼灸学科同窓会、新宿医療専門学校柔道整復学科同窓会、及び新宿医療専門学校歯科衛生学科同窓会(以下、これらを総称して「学科別同窓会」という。)を置く。
第4条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
第5条 本会は下記会員を持って組織する。
2 会員が次の各号の一に該当するときは、役員会において出席役員の3分の2以上の議決を得て、会員資格を喪失することができる。
第6条 本会は、次の役員を置く。
2 学科別同窓会に、それぞれ、次の役員を置く。
第7条 役員(第6条第1項第3号及び第5号を除く)の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務を行う。
3 役員(会長を除く。)に欠員が生じたときには、役員会で指名された者がその職務を行う。この場合の任期は前任者の残任期間とする。
第8条 役員の選出は次の方法による。
第9条 役員の任務は次のとおりとする。
第10条 役員の任期は次のとおりとする。
第11条 総会は原則として1年に1回、会長が招集する。臨時総会は必要に応じて開催する事ができる。
なお特別な事情があるときは、役員会を以て総会に変える事ができる。
第12条 総会は次の事項を審議決定する。
第13条 総会の決議は出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第14条 役員会は会長が招集し、第6条第1項の役員で構成し、次の事項を協議決定する。
第15条 学科別役員会は学科別同窓会会長が招集し、第6条第2項の役員で構成する
2 各学科別同窓会の会則は、役員会の議を経て、各学科別同窓会長が定め、各学科別同窓会の会務を掌理する。
3 各学科別同窓会会則の細則は、役員会の議を経て、学科別同窓会会長が定める。
第16条 本会の経費は終身会費及び寄付金を以て充てる。
第17条 正会員の終身会費は15,000円とし、入会時に納入するものとする。
2 各学科同窓会への配分は入会時の所属学科の人数に応じて配分する。
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第19条 本会則に基づく細則は役員会の議を経て会長が定める。
第20条 本会則は令和6年6月23日(総会承認日)より施行する。