同窓会 会則

第1章 総則

第1条 本会は新宿医療専門学校同窓会と称し、本部事務局を東京都新宿区左門町5番地新宿医療専門学校(以下「母校」という。)内に置く。

第2条 本会は会員の教養の向上、及び、会員相互の親睦を図り、これにより、母校の発展と繁栄に寄与する事を目的とする。

第3条 本会の目的を達成する為に新宿医療専門学校鍼灸学科同窓会、新宿医療専門学校柔道整復学科同窓会、及び新宿医療専門学校歯科衛生学科同窓会(以下、これらを総称して「学科別同窓会」という。)を置く。

第2章 事業

第4条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 会報及び会員名簿作成
  2. 会員の教養向上を図る各種の講演会、勉強会、及び、親睦会
  3. 会員及び母校の発展を援助する事業
  4. 母校の教育催事の協力援助
  5. 母校の教職員に対する研究助成
  6. その他必要と認める事項

第3章 会員

第5条 本会は下記会員を持って組織する。

  1. 正会員  母校の卒業生、または、在籍した者で、役員会で認められた者
  2. 特別会員 母校の現・旧教職員
  3. 名誉会員 学識名望があり、本会及び母校に功労ある者で、総会又は役員会で推薦された者

2 会員が次の各号の一に該当するときは、役員会において出席役員の3分の2以上の議決を得て、会員資格を喪失することができる。

  1. 本会の会則等に違反したとき
  2. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第9条、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条又は歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第8条の規定により免許の取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ぜられたとき
  3. 前号に掲げる法律に規定する違反行為又は窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があり、それが著しく本会の名誉若しくは信用を傷つけたとき

第4章 役員

第6条 本会は、次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 2名
  3. 顧問 1名
  4. 名誉顧問 若干名(3人以内)
  5. 本部事務局長 1名
  6. 常任委員 若干名(3人以内)

2 学科別同窓会に、それぞれ、次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名(3人以内)
  3. 書記 若干名(3人以内)
  4. 会計 若干名(3人以内)
  5. 会計監査 若干名(3人以内)

第7条 役員(第6条第1項第3号及び第5号を除く)の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務を行う。
3 役員(会長を除く。)に欠員が生じたときには、役員会で指名された者がその職務を行う。この場合の任期は前任者の残任期間とする。

第8条 役員の選出は次の方法による。

  1. 会長及び副会長は、本会の総会又は役員会において、学科別同窓会長の中より選出する。
  2. 学科別同窓会役員は、本会の会員の中より、本会の役員会の承認を経て学科別会長が委嘱する。
  3. 顧問は母校の学校長とする。
  4. 名誉顧問は、本会の会長が推薦し、本会における総会又は役員会の承認を経て会長が委嘱する。
  5. 本部事務局長は本会の特別会員の中から本会の顧問が推薦し、本会における総会又は役員会の承認を経て会長が委嘱する。
  6. 常任委員は学科別会長が推薦し、本会の総会又は役員会の承認を経て本会の会長が委嘱する。

第9条 役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を総括し、総会及び役員会を招集する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合は之に代わる。
  3. 学科別同窓会会長は担当する学科別同窓会を代表し、担当する学科の財産を管理し、毎会計年度の担当する学科の予算及び決算、事業計画作成し、総会又は役員会に提出する。
  4. 学科別同窓会書記は学科別同窓会会長の命を受け、担当する学科の庶務を掌理する。
  5. 学科別同窓会会計は学科別同窓会会長の命を受け、担当する学科の会計を掌理する。
  6. 学科別同窓会会計監査は担当する学科の会計を監査する。
  7. 顧問は会長及び役員の諮問に応じ、重要な会務に参与する。
  8. 名誉顧問は会長の諮問に応じる。
  9. 本部事務局長は会長及び副会長と連絡を密に取り、本会及び学科別同窓会の総会及び役員会の日程を調整する。
  10. 常任委員は役員会に出席し、会長の諮問に応じる。

第10条 役員の任期は次のとおりとする。

  1. 会長の任期は、1期2年、原則1期までとする。
  2. 他の役員の任期は、就任後2年目の総会の終結時までとする。ただし、再任を妨げない。
  3. 学科別同窓会の役員の任期は各学科別同窓会の会則で定める。

第5章 総会

第11条 総会は原則として1年に1回、会長が招集する。臨時総会は必要に応じて開催する事ができる。
なお特別な事情があるときは、役員会を以て総会に変える事ができる。

第12条 総会は次の事項を審議決定する。

  1. 本会則の改正
  2. 事業計画
  3. 予算及び決算
  4. 財産の取得管理及び処分
  5. 第6条第1項に掲げる役員の改選
  6. その他、重要な議案

第13条 総会の決議は出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

第6章 役員会及び学科別役員会

第14条 役員会は会長が招集し、第6条第1項の役員で構成し、次の事項を協議決定する。

  1. 総会の開催に関する事項
  2. 母校と協議すべき事項
  3. 学科別同窓会間で調整すべき事項
  4. その他、各役員が役員会で協議すべきと判断した事項

第15条 学科別役員会は学科別同窓会会長が招集し、第6条第2項の役員で構成する
2 各学科別同窓会の会則は、役員会の議を経て、各学科別同窓会長が定め、各学科別同窓会の会務を掌理する。
3 各学科別同窓会会則の細則は、役員会の議を経て、学科別同窓会会長が定める。

第7章 会計

第16条 本会の経費は終身会費及び寄付金を以て充てる。

第17条 正会員の終身会費は15,000円とし、入会時に納入するものとする。
2 各学科同窓会への配分は入会時の所属学科の人数に応じて配分する。

第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 附則

第19条  本会則に基づく細則は役員会の議を経て会長が定める。

第20条  本会則は令和6年6月23日(総会承認日)より施行する。